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●○ 規  約○●
  
1.北区商店街連合会規約
2.北区商店街連合会部会設置要綱
 
 
1.北区商店街連合会規約
(目 的)
 第1条 本会は北区商店街団体の緊密な連絡と親睦を図り、その協同化によって商業の振興を図り、以って商業者の地位の向上と商業道義の昂揚を期する事を目的とする。
  
(名 称)
 第2条 本会は北区商店街連合会と称す。
 
(事務所)
 第3条 本会の事務所は北区役所内に置く。
 
(会 員)
 第4条 本会の会員は北区内の各商店街団体とする。
 
(加 入)
 第5条 本会に加入しようとする商店街団体は、その構成商店数、団体の名称、事務所の所在地、電話番号及び代表者の住所、職、氏名、電話番号等を報告し、役員会の承認を得るものとする。
 
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(事 業)
 第6条 本会は第1条の目的を達成するために左記の事業を行う。
1. 商店街団体の連絡指導
2. 商店街に共通する重要な問題の解決
3. 商店街育成に必要な調査研究並びに実地指導
4. 商店街繁栄に必要な各種施策の研究
5. 金融と税務対策
6. 商店街に必要な共同事業の企画と実施
7. 関係官公庁並びに各種団体との連絡
8. 情報の発行と関係法規の周知
9. その他本会の目的を達成するために必要な事業
10. 北区商店街連合会福祉共済制度
11. 労災保険法第4章の3の規定により、労災保険事務組合としての業務
12. 失業保険法第5章の3の規定により、失業保険事務組合としての業務
 
(役 員)
 第7条 本会に下記の役員を置く。
会 長       1名
副会長       6名
理 事       若干名
監 事       3名
理事のうちから専務理事1名、会計理事1名、常任理事若干名を互選し、監事のうちから常任監事1名を互選する。
専務理事は事情により会員の代表者以外の学識経験者のうちから選任する事が出来る。
  
(役員の選任)
 第8条 会長、副会長、監事は総会において会員代表者並びに会員代表者の経歴を有する者のうちから選任する。
理事は会員の代表者及び会長、副会長の所属する団体から推せんされた者1名を以って充てる。
 
(顧問及び相談役)
 第9条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
顧問及び相談役は商業並びに商店街問題について学識経験のある者のうちから役員会の議決を経て会長が委嘱する。委嘱をやめる場合も亦同じ。
役員会において必要を認めたときは相談役のうちから常任相談役を委嘱することができる。
 
(役員の任務)
 第10条 会長は本会を代表して会務を総括する。
副会長は会長を補佐して会長が事故の場合その代理を行う。
専務理事は会長、副会長を代理して常時会務を執行する。
理事は本会の実務の各部門を担当する。
監事は会計事務を監査する外事業監査も行う。
 
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(役員の任期)
 第11条 役員の任期は2年とする。但し重任を妨げない。
 
(会 議)
 第12条 会議は総会、役員会(会長会とも称す)、常任役員会とする。総会は役員及び代議員を以って構成し、常任役員会は会長、副会長、専務理事、会計理事、監事及び常任理事を持って構成する。
会長はこれらの会議を召集し、その議長となる。
 
(総 会)
 第13条 総会は通常総会、臨時総会の2つとし通常総会は毎年1回事業年度終了後2ヶ月以内に開催し、臨時総会は会員の3分の2以上の要求があった場合又は会長が必要と認めてた場合開催する。
 
(代議員)
 第14条 会員たる団体からその構成員30名につき1名及び端数、10名以上に1名の代議員を推せんする。但し、本会の役員は代議員を兼ねるものとし、その選出割合から除外する。
 
(総会の審議事項)
 第15条 総会は次の事項について審議する。
1. 規約の改正
2. 前期事業報告及び決算報告の承認
3. 次年度事業計画及び事業計画の決定
4. 役員の選任
5. その他第1条の目的を達成するに必要な事項
 
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(定足数及び議事)
 第16条 通常総会、臨時総会、役員会及び常任理事会は、会員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2. 通常総会、臨時総会、役員会及び常任理事会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3. 通常総会、臨時総会については、所属商店街の適正な代理者の出席及び委任を認める。
   
(部 会)
 第17条 本会の事業を遂行するに当って必要な場合は本会内に部会を持ち、部会規約を定めて一定の権限を委任して事業を実施することができる。
 
(会計及び事業年度)
 第18条 本会の経費は会費、寄附金、助成金、事業収入、その他の収入を以って充てる。但し、会費の徴収方法は役員会の議決により総会の承認を得て定める。
 
(脱 退)
 第19条 次の各項に当るときは役員会の議決によって脱退とみなすことがある。
1. 長期に亘って会費その他の負担金を納入しない時。
2. 単位商店街の内容がその資格を失ったとき。
 
(内 規)
 第20条 本会の会務実施については、本規約の外に内規を設けて補足することができる。内規の制定は役員会の決議によるが、総会の審議事項に関連あるものは総会の決議によって発効する。
 
以上
 
附 則
1. この規約は昭和26年9月10日制定。
2. この規約は昭和33年6月15日より施行する。
3. この規約は昭和34年6月26日より施行する。
4. この規約は昭和44年6月27日より施行する。
5. この規約は昭和46年5月28日より施行する。
6. この規約は平成12年9月7日より施行する。
 
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2.北区商店街連合会部会設置要綱
(目 的)
 第1条 この要綱は、北区商店街連合会規約第17条に定めるところによ
り、必要に応じ部会を設置し、もって本会の効率的運営に資す
ることを目的とする。
 
(部会の名称及びその所轄事務)
 第2条 本会が設置する部会の名称及びその所轄事務は、次の各号に
定めるところによる。
(1) 総務・財務部会
本会の管理・運営についての基本事項について調査審議し、
必要に応じて会長に対し、意見を具申する。
会員の為にする各種研修会・勉強会等の企画立案。
本会の予算・決算の調整及び予算の効率的執行についての
指導、助言。
(2) 広報・事業部会
本会が行う諸事業についての企画立案及び必要に応じて行
う事業の広告宣伝について調査検討。
(3) 渉外・大型店対策部会
行政その他関係諸団体との連絡調整並びに大型店の出店及び出店後の諸問題について調査審議し、会長会等に意見を具申する。
 
(部会の構成)
 第3条 各部会は概ね、8名程度の単会の長をもって構成することと
する。
各部会の責任者には、それぞれ本会の副会長2名をもって、
これに充てるものとする。
 
付 則
1. 本要綱は平成7年7月1日よりその効力を発する。
 
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